2016年4月9日土曜日

大企業の創業者のボンボンが海外支社へ5年行く理由=課税5年ルールをかわして財産相続するため

43 名前:以下、無断転載禁止でVIPがお送りします[] 投稿日:2016/04/09(土) 11:28:34.661 ID:4x55peVOd
>>35
オフショアがパナマだけだと思ってる?
世界中にあるよ
例えば大橋巨泉は拠点が世界に四ヶ所くらいあって
どこからも課税されないよう渡り鳥のような生活してるよな

大企業の創業者のボンボンなんかは海外支社に5年行く
課税5年ルールをかわして財産移動するために

ルール上問題ない


※参考:海外居住期間5年ルールとは?

http://xn--7rs178bu2gc0g.com/information/problem/index.html
富裕層の海外移住というと、高額といわれる日本の相続税・所得税を忌避するためのものと考えられることも多いですが、(略)被相続人もしくは相続人が海外に住んでいる場合、相続税の課税対象となる財産について、注意が必要です。現地で生活するために、被相続人の財産が海外にあることは十分に考えられます。被相続人が、海外で住んでいた場合、5年を超えて海外に住んでいたかどうか、かつ相続人がどこに住んでいるか等で、相続税の課税対象の財産が変わってきます。少し分かりにくいのでしっかりと押さえておきましょう。
まず、被相続人が海外に住んでいても、相続人が日本に住んでいる場合は、居住無制限納税義務者になりますので、日本の財産も海外の財産も相続税の対象となります。この場合相続人の国籍が日本だろうと外国であろうと関係ありません。
次に、被相続人が海外に住んでいて、相続人も海外に住んでいる場合は、海外にある財産は課税の対象外になります。だからといって、海外に居住地を移せば、税金を払わなくてよいのかというと、そうではなく、移住をしてから5年を超えてからでなければ、課税対象から外れません
被相続人、相続人いずれも海外に住んで5年を超えている場合は、制限納税義務者になりますので、日本の財産のみが課税対象になります。ただし、どちらかが海外に住んで5年を超えていない場合は、非居住無制限納税義務者になりますので、日本の財産も海外の財産も相続税の対象となります。


パナマ文書で俺達のお金が不必要に巻き上げられていた事がわかったが 
http://vipper.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1460165936/

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